目次
1 はじめに
大型台風19号が猛威を振るい日本列島が大きな被害を受けました。そして、未だに被災地では、断水や停電も続いており、生活への影響は長期化する恐れもあり大変な思いや悲しい思いが続いています。文部科学省のまとめでは、少なくとも10都県の小中高など145校が今現在(17日)休校になっていて、子供たちは再び学校へ行ける日を待ちわびています。今回は、学校は、どんなときに休校になるのかご紹介します。
2 公立小中学校管理規則に基づいて
各市町村には、公立小中学校管理規則というものが決められておりその規則に基づいて学校運営が行われています。休業日に関する規則が下記の項目です。
第三条 3 非常変災その他急迫の事情が合って、臨時に授業を行わない場合においては、校長は、次の事項について、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
一 授業を行わない期間
二 非常変災その他急迫の事情の概要とその措置
三 その他、校長が必要と認める事項
今回の台風においては、非常変災(風水害)にあたり、校長の判断(近隣の中学校区の校長と相談する場合が多い)により休校にすることができます。
3 事前にプリントや配信メールで対応を連絡
台風が上陸または近づいたり、大雪が積雪したりする時には、学校が休み(臨時休業)なるか、時間を遅らせて登校するか判断し、プリントや配信メールで様々な対応の仕方を連絡します。また、各市区町村の教育委員会が判断をし、各学校に連絡する場合もありますが、近隣の中学校区の校長が相談し判断・決定する場合もあります。
いずれの場合も児童・生徒の安全を第一に考えて台風や大雪、暴風などで、子どもたちの登下校に危険があると判断された場合に、通常登校日が臨時休業(休み)となります。
しかし、台風が過ぎ去り、通学路の安全が確認された段階で2時間遅れて登校などの判断を連絡します。遅れて登校する場合は、給食実施が可能か不可能かの連絡を決定しないといけないので、業者との連絡も欠かせません。(保護者も困りますよね。)
特別支援学校の場合は、電車やバスなどを使って遠くから通学する子がいるため、小・中学校よりも早い時間に決定することが多いです。
4 学校が避難所になった場合
今回の台風のように 学校が地域の避難所になる場合があります。その場合は、その地域の被災状況を校長をはじめ地域に方々と復旧状況を相談し、避難所としての機能を優先させます。しかし、避難が長引く場合は、児童生徒の教育も考え、近隣の学校で授業を受けさせることも視野に入れ判断します。
5 警報の種類
(1)暴風警報
暴風警報は、風が非常に強い場合に発令される警報です。多くの公立小中学校は、徒歩で登校するため、風が一番危険だと考えられており、暴風警報が発令された場合はほとんどの公立小中学校が休校になります。この警報が発令されるのは一般的には陸上で風速20メートル毎秒が観測された場合です。
(2)大雨警報
非常に強い雨が降った場合に発令される大雨警報ですが、これは強い雨が降ることで浸水被害が予想される場合と、雨が長時間降り続くことによって土砂災害が予想される場合の2通りがあります。どちらの場合もその土地の地質や地形、地盤の固さによって発令基準が大きく異なるので、具体的な基準は気象庁のホームページなどで確認すると良いでしょう。
(3)洪水警報
大規模な洪水が予想される場合に発令される洪水警報も、発令される状況に2通りあります。まず一つ目は、その地域に大雨が降ることによって、小さい河川の氾濫、あるいは雨そのものによって洪水が発生することが予想される場合です。もう一つは、大きな川の上流の流域で大雨が降ることによって、その河川の下流地域に洪水警報が発令される場合です。なので、その地域に雨が降っていなくても、別の地域で雨が降っている場合にも発令される可能性があります。いずれの場合も、近くにどのような川が流れているのかといった地理的条件で発令基準が変わってくるので、こちらも詳細は気象庁のホームページで確認すると良いでしょう。
台風の場合は、大雨洪水波浪警報という言葉を聞きますがすべてが入っていると考えられます。
6 さいごに
台風で学校が休校になってしまう状況というのは様々あり、通常は、前日あるいは前々日にプリントや配信メールで対応の仕方を連絡します。最終決定は、当日の朝に配信メールという場合もありますが、しっかりと前日から準備はしておくことが大事です。今現在まだ休校になっている学校があります。早い復旧を心からお祈りしています。
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